著作権譲渡契約
紅組が鳥井氏から指定4曲の著作権を譲り受けたことについての契約書です。
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鳥井奏志(以下「甲」という)と紅組(以下「乙」という)は、甲が乙に対して著作権を譲渡することに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(著作権の譲渡)
甲は、乙に対し、以下に掲げる著作物(以下「本件著作物」という。)に関するすべての著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。以下「本件著作権」という。)を譲渡する。
- なかよし放送部
- 月の光
- 想い
- 歪み
第2条(保証)
甲は乙に対し、本件著作物が第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証する。
第3条(データの引き渡し)
甲は乙に対し、令和5年5月16日付けで本著作物のデータを引き渡す。
第4条(著作者人格権の不行使)
甲は、乙または乙が指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しない。
第5条(解除)
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一方当事者が、本契約に定める義務に違反する場合、他方当事者は、違反当事者に対して、是正を求めることができる。
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前項の是正を求められた当事者が、相当期間の経過によっても是正を行わない場合、是正を求めた当事者は、書面による通知をもって契約を解除することができる。
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前項の場合で、是正を求めた当事者に損害が発生しているときは、是正を求められた当事者は、是正を求めた当事者に対し、損害を賠償すべき義務を負う。
第6条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第7条(著作権譲渡の登録)
乙が第一条で定める範囲の著作権の譲渡について、著作権法77条の著作権の登録を行うときは、甲はこれに協力する。ただし、登録の費用は乙の負担にて行うものとする。
第8条(管轄)
甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第9条(公開)
乙は、本書の写しをWSOFT文書データベースに登録し、必要に応じて法的資料として公開する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各1通を保有する。
令和5年5月16日
甲:(ご芳名)
乙(所属): 紅組
乙(担当者署名): 上村太成
文書番号:WS18591